第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社はこの約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下併せて「約款等」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。